警察署管轄の公安委員会へ届け出を申請し
営業の許可を受けております。

探偵のこと

探偵の選び方

探偵って何をしてるか?どこまでしてくれる?

そもそも探偵業とは、探偵業法上、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。分かりやすく言いますと、「尾行」「張り込み 」「聞き込み」調査を行うのが「探偵」です。

探偵業の約7割が浮気等の尾行調査です。残りの3割が「人探し」「結婚調査」「企業調査」等と言われているほど、探偵業のほとんどが浮気による尾行・張り込み調査です。

調査し、報告するまでとなりますので、「浮気相手と会える場を設けてほしい」等という相談にはご対応しかねます。また、「離婚した配偶者の現在暮らしているところを知りたい」等というのも、婚姻関係が破綻しているため、お引き受けできない可能性がございます。「離婚した配偶者の現在の暮らしぶりを知りたい」等でしたら可能です。

頼めること

探偵に頼めることは「聞き込み」「張り込み」「尾行」業務に関することです。

結婚調査や浮気調査については、基本的には「婚姻関係」にある相手(配偶者)になります。「恋人関係」である場合でも場合によっては可能ですが、「何を知りたいのか」という点で調査が可能か不可能か異なってくるかと思います。たとえば、「彼女の自宅を知りたい」等の依頼ですと、ストーカーの懸念があるため、調査をお引き受けできない可能性が高いです。
また、所在調査についても、第三者を探す場合は経緯等を詳しくお聞きさせていただくことが 想定されますので、ご了承ください。

頼めないこと

探偵業法の第六条
「違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為をしてはならない」により、違法行為や対象者が不利益を被る可能性がある調査をすることができません。

具体的には、
  • 出身地・国籍・宗教などの、部落問題や信仰の自由等、差別につながる調査
  • ストーカーやDV等に加担する調査
  • 口座残高・クレジットカード・借金の残高調査
  • 特定の人物を退職させるような工作
などといったものです。

また、ときどき「別れさせ屋」「復縁させます」等の工作を行っている探偵があります。こちらについて、違法ではありませんが、正直、探偵業ではありません。当社では行っておりませんのでご了承ください。

探偵の選び方

よくいう「良い探偵社」とはどんな探偵社なのか? 近年は安い調査を看板とする探偵社が増加しておりますが、「安い=良質な探偵社」ではありまません。かといって、高額な探偵社が良いとも限りません。 まずは大前提として、 ①探偵業の届出がされていること 探偵業を営むには、 相談時、どれだけ親身に対応し、依頼者の気持ちを汲んでいるか、無理な勧誘をしてこないか。 調査については、流れやどういう風に調査を行うかなど、ご依頼者様の質問に明確に答えられるか、最後に報告書を貰えるのかの確認も必要です。 1社で決めずに、3社ほどで詳しく話を聞くことをオススメ致します。

違法調査

  • 警察官や、実在する団体等を偽っての調査
  • 他人宛の郵便物等の開封
  • 委任状を偽造しての証明証の取得等
  • 住民票等の不正取得
  • ナンバープレートからの車の名義人出し

当社では上記のような調査は断じて行っておりません!! また、調査期間中にご依頼者様がストーカーやDV等の懸念があった場合、場合によっては調査を中断する場合もございます。

探偵業法

2007年6月1日より、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として施行されました。 探偵業務とは、 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。 この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

探偵業者に対する義務

探偵業法の施行によって、探偵業者に課せられた義務には、主に以下のものがあります。

・名義貸しの禁止

届出をした探偵業者が自己の名義をもって、他人に探偵業を営業させることはできません。

・書面の交付を受ける義務

探偵業務委任契約を締結しようとするときは、調査結果を依頼者が違法な行為に用いない旨の誓約書の交付を受ける必要があります。

・重要事項説明書の交付

契約前に依頼者に対して、契約内容に関する重要事項等について説明した書面を交付し、その内容について依頼者に説明する必要があります。

・契約内容に関する書面の交付

契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面(探偵業務委任契約書)を交付する必要があります。

・探偵業務の実施に関する規制

調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことはできません。また、依頼を受けた探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。

・秘密保持義務

探偵業者には守秘義務がありますので、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことはできません。 また、探偵業務に従事しなくなった後も同様に秘密を漏らすことはできません。 さらに、業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をおこなう必要もあります。

・従業員等に対する教育

探偵業務を適正に実施するために、使用人その他の従業者等に対し、探偵業務に関する必要な 教育を実施する必要があります。

・従業員名簿の備付け

営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、氏名や生年月日、住所、従事する業務などの必要な事項を記載する必要があります。

・届出を証する書面の掲示

営業所ごとに届出した際に交付される書面(探偵業届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。 法律の概要については衆議院ページの制定法律一覧に掲載されています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060608060.html

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